税務調査後の対策

税務調査の対策について調べているのですが、税務調査が終了した後の対策って知っていますか?
対策というほどの大袈裟なものではないのですが・・・
税務調査後の対策としては、

①税務調査の間は全てメモを取る。 
 実地調査を行う上で、その都度問題を指摘されるため納税者である人はずべて自分の答えも含めてメモを取る方がいいでしょう。
 指摘された項目は納税者と税理士で協議して対策を検討し税務調査終了時に申告是認・軽微な修正申告の説明を受けることがあります。

②税務調査後、税務署からの出頭依頼がある。
 税務署の調査員は上司と共に税務調査の結果について検討し、一般的には電話によって税務署へ出頭の依頼をします。
 出頭依頼を受けた人は会社側の担当役員や税理士が一般てきとされていますが、場合によっては税理士だけが出頭する場合もあります。

③税務調査結果の開示
 税務調査結果の開示内容は次の4点です。
(1)対象勘定科目と増減金額
(2)(1)に対する過少申告加算税・重加算税の区別
(3)消費税の課税計算
(4)源泉徴収税・印紙税

④税務調査の結果に対する対策
 税務調査の結果に対しての対策は次の2つがあげられます。
(1)税務調査の結果に納得して受け入れるときは、修正申告を提出します。
(2)税務調査の結果に納得がいかず受け入れないときは、税務署から更正・決定処分を受けることになります。

⑤④の税務調査の結果に納得がいかず、更正・決定処分にも不満がある場合
 このような場合は不服申し立てをします。
(1)異議申立・・・処分を知った日の翌日から起算して2ヶ月以内に申立をします。
(2)審査請求・・・異議決定書の送達があつた日の翌日から起算して1ヶ月以内に申立をします。
(3)取消訴訟・・・処分又は裁決があったことを知つた日から6ヶ月以内に申立てをします。

Comments are closed.