税務調査対策・権力に屈するな?!

こんにちは。税務調査対策のお話しについて、その税務調査官の権利について考えてみましょう。
私たちは本来、税金を収める時には、申告納税方式を用いて行っていることが多いですよね。法人であったり、個人であったりしてもそれぞれに確定申告を行うことで、税金の金額を決定して、その金額分を納付するというシステムです。そして税務署は納税者自らが申告した内容を元にして、本当にそれが正しいのかどうなのかをチェックするために税務調査にやってくるのです。

税務調査の対策を考えるにしても、調査そのものはざっくり分ければ強制調査か、または任意調査かにわかれることになります。皆さんもご存知の通り、通常の税務調査なら任意調査のことを指し、『税務調査を行いますよ』という連絡が事前にあります。納税者が同意してくれて出来る税務調査なのです。
その一方、強制調査というのは、犯罪行為に対して行われるもの。(脱税とかですね。)ですから強制調査を行うときは、事前に裁判所から許可状が発行されていないといけません。税務調査官は、質問検査権という権限を持っているので、税務調査でこの権力が行使されると、申告書や決算書、申告の元となった帳簿、伝票などをもチェックされますし、他にも事業の状況のヒアリングを求められたりすることになります。対策をしようにも、これはほぼ強制ですので、こうなってしまってから避けることは不可能です。注意したいのは任意調査なのに、金庫の中身をチェックしたり、行過ぎた税務調査が稀にあること。こういったときは断る勇気も必要かもしれませんね。

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