消費税対策を考える

税務調査の対象となるもので、今回は消費税の対策を考えます。

消費税は、お店などで買い物をする消費者にかかる税金です。つまり、一般の事業者、お店は国に代わって税金を預かっているだけ。消費者にすれば、預かった税金はきちんと国に納められていると思っています。
しかし実際には、そんな消費者の期待を裏切る事業者もいます。そんなことになれば消費税自体に批判が集まってしまいますから、税務署も躍起になってで調査しています。

年々、消費税税務調査は厳しくなってきているそうです。ですから事業を行う側も、消費税調査に対して事前に対策を講じておくべきだと考えます。

消費税は、売上にかかる消費税から経費、仕入れ等にかかる消費税を差し引いて、税務署に納税するしくみになっています。しかし税務署は、帳簿類がしっかりそろっていても、調査時に立会い人がいた事を口実にして、『帳簿などの確認ができなかった』などと理由をつけて、仕入・経費等にかかった消費税の控除をいっさい認めず、売上に消費税率をかけて更正処分をしてくることがあります。(仕入税額控除否認処分)。

消費税の仕入税額の控除を認めないということは、つまり消費税を二重に取っているということです。所得税では仕入や経費の金額を確認することで売上を推計し、それで税額を計算しているにもかかわらず、消費税では仕入・経費を認めないという事件も実際におこっていて、税法上の矛盾が指摘されています。

ですから、不服申し立ての口頭意見陳述をするなど、税務署の不当性を徹底的に明らかにすることが大切です。 税務署が常に正しいわけではありません。 粘り強く対応するなどの対策が必要と言えるでしょう。