税務調査対策・情報対策を考える

こんにちは。今日は、税務調査対策として、税務署の担当者がどんな風に会社や個人の情報を得て、税務調査を行うのかについて考えてみましょう。日本国内にたくさんある企業の中で、税務署の担当者がターゲットを決めるには、事前にそれなりの情報を収集していると考えられますが、一体どのような情報を参考にして、それを決定しているのでしょうか。
税務署が、企業や個人宅に税務調査を行うときには、一般的には、1)法定資料の情報 2)実地調査の資料からの情報、3)インターネット上や新聞、ニュース記事などからの情報 などを参考にしているようですよ。
1)については、源泉徴収や支払調書、不動産関係などの資料のことを示していて、そのほとんどは税務署で全て把握されているそうです。また、2)の実地調査の資料とは、税務署の担当者が、実際に実地調査に来た時に、収集していった資料のことです。以前に税務署の方が来ている企業であれば、思い当たることはあるのではないでしょうか。
この実地調査で収集した資料のなかでは、特に不審なものがチェックされることになります。個人的なメモ書きのようなものも、税務調査で重要視されることがあるそうですから、管理対策はしっかりと行っておきたいですね。

そして、対策という意味で最重要視しておきたいのは、実は意外にも、内部告発や、第三者からの通報によって、脱税などの情報が税務署に漏れることが多々あるということ!不正は働けないということです。一番の税務調査対策は、やはり日ごろからの納税管理・対策ということになりそうですね。

税務調査対策・権力に屈するな?!

こんにちは。税務調査対策のお話しについて、その税務調査官の権利について考えてみましょう。
私たちは本来、税金を収める時には、申告納税方式を用いて行っていることが多いですよね。法人であったり、個人であったりしてもそれぞれに確定申告を行うことで、税金の金額を決定して、その金額分を納付するというシステムです。そして税務署は納税者自らが申告した内容を元にして、本当にそれが正しいのかどうなのかをチェックするために税務調査にやってくるのです。

税務調査の対策を考えるにしても、調査そのものはざっくり分ければ強制調査か、または任意調査かにわかれることになります。皆さんもご存知の通り、通常の税務調査なら任意調査のことを指し、『税務調査を行いますよ』という連絡が事前にあります。納税者が同意してくれて出来る税務調査なのです。
その一方、強制調査というのは、犯罪行為に対して行われるもの。(脱税とかですね。)ですから強制調査を行うときは、事前に裁判所から許可状が発行されていないといけません。税務調査官は、質問検査権という権限を持っているので、税務調査でこの権力が行使されると、申告書や決算書、申告の元となった帳簿、伝票などをもチェックされますし、他にも事業の状況のヒアリングを求められたりすることになります。対策をしようにも、これはほぼ強制ですので、こうなってしまってから避けることは不可能です。注意したいのは任意調査なのに、金庫の中身をチェックしたり、行過ぎた税務調査が稀にあること。こういったときは断る勇気も必要かもしれませんね。

ポイント別・税務対策

こんにちは。本日も税務調査の対策について、お話しをしていきます。

私たちがいろいろ対策で頭を悩ませている、この”税務調査”というものは、税務署への申告内容が妥当であるかどうかチェックするのが目的です。
今回は、勘定科目を具体的に上げ、税務調査対策のポイントについてご紹介しましょう。
税務調査対策は、まずはこれらの勘定科目において、毎日の業務のなかで問題が起きないように、常に正しい処理対策を行うことが大切ですよ。

■現金・現金有高と帳簿残高について
実際の現金有高と帳簿残高に差があるときは、売上計上に洩れがあるとか、または仕入の計上を過大に記帳しているなど疑われることがあります。税務調査時には、大問題になる可能性も(>_<)
定期的に現金実査対策を行って、帳簿への誤記入がないか、チェックしておきましょう。

■売掛債権:貸倒償却について
売掛債権が貸倒れと認められるには、税務上いくつかの要件があります。
事前に税務署の担当者に説明できるよう、書類等を揃えておく対策が大切になります。

■固定資産:事業供用日
減価償却資産は、事業の用に供してはじめて減価償却できます。
期中取得資産については減価償却費の月割計算が必要になるので、購入した資産をいつ事業の用に供したか確認する必要があります。

■仮払金:貸付金との区分について
仮払金が実質的には貸付金で、受取利息の計上がなされていないというケースですと、受取利息の認定課税がなされます。ですから、仮払金勘定の中に、貸付金的なものが含まれていないか、しっかりチェックして適切に処理対策しておきましょう。

税務調査対策、色んな着眼点で行う必要がありますね。

平常心で税務調査を受ける対策を!

こんにちは。今回は具体的な税務調査の対策について考えて見たいと思います。
さて、実際に税務調査が入ったとき、しっかり対策ができていれば、「不正はありません!」と、平常心で居られると思うのですが、それでも税務署からチェックされて居ると思うとどうしても緊張してしまうのが普通なのではないでしょうか。でも、無駄に不要に疑われたり、不利益を被るのは困りますよね!どんな対策、対応をするのがよいのでしょうか。税務調査の対策のポイントをご紹介します。

対策その1● 資料はまとめて置いておく
税務調査に必要な書類はたくさんあります。資料をいろいろなところ(棚、倉庫など)から出してくる時に、調査官が一緒についてくることもあるそうです。そんな時、余計な書類が税務署の人の目にとまったら・・・本来、税務調査に関係のない資料まで見られてしまう、なんてことも!不要にチェックされるなんて困りますね。もちろん任意調査なので、税務署の人に提示を断ることも出来ますが、それも変に疑われる可能性も。
ですから、必要な書類は、あらかじめ一箇所にまとめておくほうが無難です。

対策その2● 答えるのは質問されたことのみ!
税務調査の流れは、最初税務署の調査官が会社にやってきた時、社長さんと会社の概要をお話したりして、和やかに雑談から始まります。しかし、ここで気を許すのはNG!税務署の思うツボです。調査官に質問されていないことまで、なんでも話すのはかえって危険!帳簿とつじつまが合わないことがでてくると、あとあと損ですよ!

具体的な経理の対策とは?

こんにちは、今回は税務調査の経理の上での具体的な対策についてお話ししたいと思います。
税務調査はやはりなるべく来てほしくないもの。そのための対策といえば、当たり前かもしれませんが、経理の処理や決算書類の作成を正しくやるという対策が最も重要です。
かといって、税務調査対策は何かと不安は付きもの。経理の具体的な対策をご紹介しておきましょう。

■領収書の対策
購入内容がわかる領収書をもらうこと。「お品代」としか書いてない領収書はNG!
宛名が「上様」もダメですよ。領収書の伝票の筆跡が同じ、なんてのはありえません!!
偽造とみなされます。

■人件費の対策
タイムカード、出勤簿・休暇申請書などはしっかり保管しておきましょう。社会保険・労働保険の
届出書なども同様にちゃんと管理しておくこと。
給与そのものも計算ソフト等で適正に計算できている必要があります。

■保険料対策
会社の損金に算入する時は、契約者は「社長」にはせず、「会社」にしましょう。

■海外出張などの対策
観光でないことを証明する資料を保管しましょう。請求書・領収書以外に、
出張の目的や取引先名などのデータが必要です。

■外注費と給料区別の対策
外注の場合、業務委託契約書を作成・保管しましょう。
会社が指揮命令しておらず、あくまでも外注だという実態が必要です。(作業時間の判断も含まれます)

■修繕費対策
税法の規定を守って、資本的支出になるものは資産に計上しましょう。

■交際費対策・広告宣伝費対策
税務調査では両方重視されますので、税法の規定に従いましょう。

税務調査対策に強い税理士さんって?

税務調査の対策について、今日は税理士さんのお話をしたいと思います。
税務署から、『税務調査をします!』と連絡が受けたことがある人は、プロの税理士さんに相談されるというコトもあるのではないでしょうか。

では、税務調査対策のために税理士さんを雇うとしたら、いったいどんな税理士さんにお願いしたらいいのでしょう?税務調査は、私たち普通の納税者がどんなに頑張っても、おそらく税務調査官と対等の立場には絶対なれません。あちらはプロなわけですから、渡り合うことは困難です。
ですから、まず第一に信頼が出来て、私たち納税者の味方になってくれる税理士さんを見つけることが大切ですね。

私がオススメする税理士さんはこんな方です。
・ 納税者の味方になってくれる
・ 税法に通じていて、実務経験が豊富にある
・ 説得力があって交渉能力もある
・ 責任感が強い
・ とにかく1日でも早く、調査を終わらせてくれる

信頼できる税理士さんとは、税務調査対策に私たち納税者のために尽力してくれる税理士さんであり、調査官が指摘したことを正当な見解で判断して、最終的にはなるべく追徴税額が少なくなるよう対策を練ってくれる税理士さんだと思います。調査官が指摘したことを、私たち納税者がちゃんとクリアできれば調査は早く終わりますし、追徴税額も少なくなるでしょう。

このように税務調査における税理士の返答の仕方や対応いかんで調査の進行や結果に大きく影響してきますし、日ごろから、いつ税務調査が入っても問題を指摘されないような記帳や税務処理を行うように助言し、安全な方向にリードする役割があります。

税務調査 反面調査対策とは

反面調査ってご存知ですか?
反面調査とは、自分の会社の取引先の会社に調査に行くことです。

今日は、どんなときに反面調査が行われるか、その
対策についてお話します。

例えば、自分のところでは300万の仕入として計上されていたとします。
でも実は、本当の仕入金額はその半分の150万でした。
調査官は何となく「おかしい」と気が付くわけです。
そうすると調査官は、取引先の相手のところへも税務調査に入るのです。

相手があっての取引なので、しっかりとつじつまが合っていないといけません。
今回だと、相手は150万の売上を計上しているのに、こちらは300万の仕入を計上しています。
これは明らかにおかしいですよね。どちらかが嘘をついてることになります。

もちろん、税務調査官の目はごまかせません。
そうなると追加で税金を支払わなくてはいけなくなるのは必至です。
ペナルティは自業自得です。

でも、この反面調査、さらに大変なのは
取引先との関係が悪化し、信用ががた落ちすることです。

こちらとしては全然、隠し事なんてないのに、
下手に反面調査に行かれたりすると、これは迷惑です。

ある日突然、半面調査のために税務署が入ったら。。。
取引先だって困りますし、印象は明らかによくありません。
下手すれば、経営問題に発展しますし、変なウワサを流されたりしたら、大打撃!!

では、対策はどのようにするか?ですが、
もし、反面調査があるかも・・・という不安があるのでしたら、
なるべく早めに取引先などに連絡し、対策を依頼しましょう。
身の潔白を伝えたほうがいいコトもあります。
それがベストの対策でしょう。

税務調査対策・インターネットでの取引について

最近はインターネットが普及し、インターネットでの取引なども大変多くなりました。
もちろんインターネット取引についても税務調査の対象になっています。
これらの対策について考えてみましょう。

では、どのように税務調査しているか?ですが、
現在は、全国の国税局の中に、電子取引専門の対策チームが設置されています。
電子商取引による課税もれを摘発するための組織です。
『サイバー税務署』と呼ばれており、聞いたことがあるという方も多いでしょう。

これは、従来の税務調査のやり方では把握できないような、インターネットなどの取引が増えたため。
その対策として立ち上げられたのです。

会社が通常の申告外で海外との電子商取引をしている場合や
無申告の個人等が、インターネットで営業活動を行ない、利益を得ているケースなどの課税もれなどの対策が行われています。

この対策調査チームが発足したのは2000年。
あらゆるインターネットを介した税務調査の経験とノウハウを蓄積していて、凄腕調査員ばかりらしいですよ。
最近では、インターネット取引で年間400万円程度の収益でも、国税局の税務調査が入ったりしているそうです。

最近の税務調査は、パソコン利用状況を重視しています。
銀行の口座の動きやインターネットの広告やバナー等から、申告漏れが発覚するというようなケースもあるようです。
アダルトサイトを運営する学生の脱税なども、実際に摘発されているそうです。

利益が出たらちゃんと申告すれば何の問題もありません。
税務調査対策の前に、しっかりと申告する対策を取っておきましょう。

消費税対策を考える

税務調査の対象となるもので、今回は消費税の対策を考えます。

消費税は、お店などで買い物をする消費者にかかる税金です。つまり、一般の事業者、お店は国に代わって税金を預かっているだけ。消費者にすれば、預かった税金はきちんと国に納められていると思っています。
しかし実際には、そんな消費者の期待を裏切る事業者もいます。そんなことになれば消費税自体に批判が集まってしまいますから、税務署も躍起になってで調査しています。

年々、消費税税務調査は厳しくなってきているそうです。ですから事業を行う側も、消費税調査に対して事前に対策を講じておくべきだと考えます。

消費税は、売上にかかる消費税から経費、仕入れ等にかかる消費税を差し引いて、税務署に納税するしくみになっています。しかし税務署は、帳簿類がしっかりそろっていても、調査時に立会い人がいた事を口実にして、『帳簿などの確認ができなかった』などと理由をつけて、仕入・経費等にかかった消費税の控除をいっさい認めず、売上に消費税率をかけて更正処分をしてくることがあります。(仕入税額控除否認処分)。

消費税の仕入税額の控除を認めないということは、つまり消費税を二重に取っているということです。所得税では仕入や経費の金額を確認することで売上を推計し、それで税額を計算しているにもかかわらず、消費税では仕入・経費を認めないという事件も実際におこっていて、税法上の矛盾が指摘されています。

ですから、不服申し立ての口頭意見陳述をするなど、税務署の不当性を徹底的に明らかにすることが大切です。 税務署が常に正しいわけではありません。 粘り強く対応するなどの対策が必要と言えるでしょう。

税務調査と相続税の関係

税務調査について調べてきていますが、今回は税務調査と相続税についてお話したいと思います。
今までは税務調査の対策などしかお話してきていなかったので、今回は相続税が税務調査される際の対策をお話したいと思います。
少し難しくなるかもしれませんので、今回と次回にわけてお話しようかな?!
なんて思っています。

まず、相続税なのですが、なにもないのにいきなり税務調査に来るということはありません。
次の実態を含めて相続税の申告や実態を確認したうえで税務調査がやってくるのです。
1.死亡者数 約108万人
2.申告件数 約4.5万件
3.申告割合 4.2%
4.調査件数 約1.4万件
5.調査割合 31.1%
6.申告漏れ件数 約1.2万件
7.申告漏れ割合 85.8%
8.海外資産の調査件数 364件
9.申告漏れ件数 292件
10.申告漏れ割合 80.2%

上記の事から相続税が税務調査の対象になる理由がわかるでしょうか?!
基本的に税務調査の対象となるのは、主として純資産が3億円を超える人や金融資産だけで5000万円を超える人があげられるそうです。
不動産貸付業や企業のオーナーや会社役員、医師、専門家といった所得の高い人が税務調査の対象となるので、それなりの対策が必要になります。
お金持ちしか相続税の対象にならないんだ!
なんて思ったら間違いですよ!!
税務署というのは、金融機関に残高照会をかけて申告の内容に漏れがないかチェックをするようにします。
もし漏れが見つかると税務署から連絡があり、なんらかの対策をとらなくてはいけなくなるために注意が必要です。

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